相続税の物納と延納
相続税の延納
相続税額が10万円を超えていて、納付期限までに金銭で一括納付をすることが困難な場合、税務署へ年賦延納をすることができます。
また、延納の許可を受けた場合、相続税の申告期限の翌日から分納税額の納期限までの期間に応じ、一定の割合を乗じて計算した「利子税」を延納税額とあわせて納付する必要がありますので注意しましょう。
適用要件
延納の申請をする場合は、延納税額に相当する担保を税務署に提供する必要があります。その上で延納申請書、担保提供書類を相続税の申告期限までに税務署に提出します。
延納期間
延納期間は、相続財産のうちの不動産が占める割合によって変わってきます。
○不動産の占める割合が50%未満の場合
5年以内
○不動産の占める割合が50%以上75%未満の場合
動産に係る延納相続税額・・・10年以内
不動産に係る延納相続税額・・・15年以内
○不動産の占める割合が75%以上の場合
動産に係る延納相続税額・・・10年以内
不動産に係る延納相続税額・・・20年以内
相続税の物納
延納をしても、最終的に金銭で納付することが困難な場合、物納により納付することができます。物納を税務署に申請する際には、一定の要件の要件があります。また、収納価額は相続税評価額となります。
物納に充てることができる財産
- 国債、地方債、不動産、船舶
- 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
- 動産
申請期限
物納の許可を受ける場合には、相続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出する必要があります。