相続税の延滞税と加算税

税務調査により追加の税金を支払うこととなった場合や、申告した税額に誤りがあった場合には、追加の税金だけではなく以下の金額も支払わなければなりません。

 

1)延滞税

納付期限までに相続税を納付をしなかった場合、納付期限から納付した日までの日数に応じて、本税の年14.6%を乗じて計算した金額を支払わなければなりません。
※納付期限から2ヶ月以内は年7.3%

 

2)過少申告加算税

・申告した税額が過少であり、自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は課税されません。

・申告した税額が過少であり、税務調査により修正申告書を提出した場合は、追加で納めることとなった税金に10%を乗じて計算した金額を支払わなければなりません。
※期限内申告の税額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合、その超過部分については15%

 

3)無申告加算税

・納付すべき税額があるにも関わらず、申告書を提出していなかった場合で、自主的に申告書を提出したときは、納付すべき税額の5%を乗じて計算した金額。

・納付すべき税額があるにも関わらず申告書を提出していなかった場合で、税務調査により申告書を提出したときは、納付すべき税額の15%を乗じて計算した金額。

 

4)重加算税

・財産を隠蔽等し、過少申告をした場合、納付すべき税額に35%を乗じて計算した金額。

・財産を隠蔽等し、無申告だった場合、納付すべき税額に40%を乗じて計算した金額。

 

期限内に税務署に否認されない正しい申告が出来ないとお客様にとって、なんらメリットが
ありません。専門家に相談して正しい手続きを行いましょう。 

 

 

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