相続税の計算方法

相続税は以下の1~5の手順で計算します。

 

1.課税価額を算出

「相続財産の価格」+「みなし相続財産」-「債務・葬式費用の金額」+「(A)相続時精算課税の適用を受けた贈与財産・(B)Aを除く3年以内の贈与財産」

 

2.課税遺産総額を算出

「課税価格の合計額」-「遺産に係る基礎控除額」=「課税遺産総額」

平成27年1月1日より税制改正がされ、基礎控除額は以下の通り引下げられました。

相続税の基礎控除額は3,000万円+(法定相続人の数×600万円)となります。

3.相続税の総額を算出

「課税遺産総額」×「各人の法定相続割合」×「税率」-「控除額」
※これを相続人ごとに行い合計

 

4.各人の相続税額を算出

「相続税の総額」×「各人の割合(各人の課税価格/課税価格合計)」

 

5.各人の税額の加算・控除

これらの加算または控除後の金額が納付すべき相続税額となります。

【加算項目】
税額の2割加算
※1親等血族(代襲相続人を含む)配偶者以外の人に適用

 

【控除項目】

控除項目には以下のものがあります。
詳しくはこちら→ 相続税における控除

・贈与税額控除
・配偶者の税額軽減
・未成年者控除
・障害者控除
・外国税額控除
・相次相続控除  

 

計算方法は上記の通りですが、相続税の金額が変わるかどうかは、相続財産の評価と
分け方によります。この点については、専門の税理士にご相談ください。 

一宮、稲沢、江南、岩倉、名古屋の北部の方でしたら、実績ある当事務所にご相談ください。

 

 

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