相続税の納税
相続税はどのように納めるのでしょうか(金銭納付)
納付すべき期限
法定納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月目の日)までに金銭で納付することになっています。
納付が遅れた場合
法定納期限の翌日から納付の日までの間の延滞税を納付する必要があります。
なお、延滞税の割合は次のとおりです。
納付期限までに納付をしなかった場合には、納付期限から納付した日までの日数に 応じ本税の年14.6%(納付期限から2ヶ月以内は年7.3%)を乗じて計算した金額。
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」は、年「7.3%」と「特例基準割割合+1%」の割合のいずれか低い割合(平成28年中は、2.8%)となり、年「14.6%」は、年「14.6%」と「特例基準割割合+7.3%」の割合のいずれか低い割合(平成28年中は、9.1%)が適用されます。
納付が困難な場合
金銭で納付することが原則ですが、金銭で納付することが困難で、一定の要件を満たしている場合には、相続税を年賦による分割納付する「延納」と、相続財産で納付する「物納」の方法があります。
いずれの方法も相続税の申告期限までに手続をとっていただく必要があります。
延納
延納とは、相続税の納付の延期を認める制度です。
延納の要件
次の要件の全てを満たす場合に、延納の許可が受けられます。
① 相続税額が10万円を超えていること。
② 金銭納付を困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
③ 納期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出すること。
④ 延納税額に相当する担保を提供すること。
(注) 延納税額が50万円未満で、かつ、その延納期間が3年以内であるときには、担保を提供する必要はありません。
延納期間及び延納利子税
延納のできる期間と延納税額に係る利子税の割合については、その人の相続税額の計算の基礎となった財産の価額のうち、不動産等の価額がどの程度占めているかによって異なります。
延納期間は、相続財産のうち不動産が占める割合によります。
【不動産割合が50%未満の場合】
5年以内
【不動産割合が50%以上75%未満の場合 】
a)動産に係る延納相続税額 ・・・10年以内
b)不動産に係る延納相続税額・・・15年以内
【不動産割合が75%以上の場合】
a)動産に係る延納相続税額 ・・・10年以内
b)不動産に係る延納相続税額・・・20年以内
物納
相続税は、相続財産でおさめる物納(現物納付)も認められています。
物納の要件
次の要件の全てを満たす場合に、物納の許可が受けられます。
① 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
② 申請財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められた順位によっていること。
③ 納期限までに申請書及び物納手続関係書類を提出すること。
④ 物納適格財産であること。
物納に充てることのできる財産
次の順位になります。
① 国債、地方債、不動産、船舶
② 不動産のうち物納劣後財産に該当するもの
③ 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
⑤ 株式のうち物納劣後財産に該当するもの
⑥ 動産
※例えば、担保が設定されていたり、借地権の目的になっている土地、争いがある不動産などは物納に不適格な財産となります。
相続財産について協議分割が未了である場合や遺留分減殺請求が行われている場合などは、相続財産の所有権の帰属が確定していない状況にありますので、物納は認められません。
したがって、相続財産全体の協議分割に期間を要すると見込まれる場合には、物納申請する財産について先行して協議分割(一部確定)を行うなど、相続人間で相続税の納付方法について協議を行うことが必要です。