相続税申告

相続で財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告書を提出して、税金を納めなければなりません。

「相続の開始があったことを知った」というのは、一般的には被相続人が亡くなった事実を知ったときのことをいいます(遭難や海外にいて連絡が取れない場合は除かれます)。

それでは相続税の申告について、詳しく見ていきましょう。

 

相続税の申告が必要なケース

相続税の基礎控除を超え、相続税が課税される場合、申告が必要です。それ以外にも非課税になるケースでは申告が必要となります。

・相続税の配偶者控除を利用する場合
・小規模宅地の特例を利用する場合
・公益法人などに寄付したときの非課税枠

つまり、これらの制度を利用した結果、相続税が非課税になったことを税務署に申告して、伝えておかなくてはならないのです。

相続税の納付は、原則として金銭一括納付ですが、これが困難な事由があるときは、延納や物納による納付の方法もあります。ただし、一定の要件を満たしていることが必要となっています。

また、申告書を提出した後で相続に変更があり、申告額が増減した場合は、「修正申告」あるいは「更正の請求」をすることができます。

 

修正申告

相続税が、申告額より多くなる場合、早めに修正申告の手続きをしておく必要があります。 そのまま放置しておくと、脱税したものとみなされます。

 

更正の請求

相続税が、申告額より少なくなる場合、相続税の申告書の提出期限から、原則として5年以内に税務署長宛に更正の請求をすれば、納付した税金が還付されます。

 

申告書の提出先

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署長に提出することになります。相続人の居住する住所地ではありませんので、ご注意ください。 

 

住居無制限納税義務者の場合

住居無制限納税義務者とは、相続財産を受け取り、その際に日本に住所がある人のことをいいます。この場合、住所地を管轄する税務署長宛に提出します。

 

制限納税義務者と非住居無制限納税義務者の場合

日本国内に住んでいなかったり、住所がない場合、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛が一般的です。

 

 

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