修正申告・更正請求
修正の申告
相続税の申告をした後に、申告した金額が本来の金額より少なかった事に気づいた場合は、一刻も早く税務署に修正の申告をしましょう。このように万が一申告不足があった場合、たとえそれが故意によるものではない場合でも、税務署の調査が入ってしまうと本来納付する税額に加えて加算税を納付しなければならなくなります。そのため、申告にもれや不足があったことに気付いた場合は、速やかに税務署に修正申告する必要があります。
修正申告を自ら行い、内容に不備がなければ加算税を課せられることはありません。しかし、相続財産と自己判断できなかったものに対し、税務署の調査によって、これも相続財産なのでは?と、思いもよらぬ指摘を受けることがあります。申告が必要な財産なのかの判断がご自身でつかない場合は、申告の前の段階で税理士にご相談されることをお勧めいたします。税務署に指摘されてからの対処ですと、加算税や、申告期限が過ぎていれば延滞税も課せられることになりかねません。なるべく早い段階で専門家に相談しましょう。
更正の請求
申告税額を多く申告してしまった場合、税務署に更正の請求をし、払い戻しの手続をとります。これが認められる期限は申告期限から5年以内です。速やかに請求の手続をとりましょう。
例えば、土地の地価や建物の評価額が申告した評価額よりも低いことが判明した場合など、更正の請求をすることで多く納付してしまった税額分が返還されることになります。
更正の請求が認められる事例
- 遺産分割が確定する前にひとまず相続税申告をし、その後の遺産分割により相続人の課税価格に変動があった場合
- 申告後に遺言書を発見した場合
- 遺留分による減殺請求があった場合
- 申告後3年以内に遺産分割を行い、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地の特例などが適応された場合
- 遺贈の放棄があった場合
- 相続財産法人からの財産分与があった場合
- 相続人の異動があった場合
- 受贈財産を相続税の課税価格に移動させた場合 など
上記のような場合は、速やかに税務署に更正の請求を行いましょう。更正の請求が認められるのは、発生してから4か月以内です。