相続開始前3年以内に贈与でもらった財産
今年の4月1日に相続が発生した場合、3年前の4月1日から3年間に亡くなった人から贈与でもらった財産は、相続税の申告に含めなければなりません。
この場合、
- 相続税の申告に加えるのは、もらったときの価額です。相続時の価額ではありません。
- 婚姻20年以上の配偶者が、居住用財産の贈与を受けて、贈与税の配偶者控除の適用をうけた場合、配偶者控除を受けた部分は、相続財産に加える必要はありません。
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用をうけて、贈与税の課税価格に算入しなかった部分は、相続財産に加える必要はありません。