相続税と贈与税
ここでは、相続税と贈与税についてご説明いたします。
相続税は、相続人が遺産相続をする際に課税される税金ですが、贈与税とは何でしょうか。
下記では贈与税についてご説明させていただきます。
贈与税とは
贈与税とは、個人から財産(現金や不動産等)をもらった時にかかる税金のことです。
この贈与税は、債務を免除してもらったり、実際の価値よりも著しく低い価格で贈与されたりしたときにも適用されます。
贈与税の課税対象となるもの
個人から年間110万円を超える財産をもらったときに贈与税がかかります。この110万円は基礎控除額といい、この金額以下の贈与は非課税となります。
贈与税は、贈与によってもらったすべての財産にかかります。この財産には、金銭に見積もることが できるものはすべて含まれます。具体的には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権などです。
一部ではありますが、贈与であるものの、非課税となるものもあります。しかし、それは扶養義務者からもらう生活費・教育費、その他香典、お見舞いなど社会通念上相当と認められるものは贈与税の対象とはなりません。
贈与税の課税標準
贈与税の課税標準は、納税義務者が一年間に贈与によって取得した財産の価額の合計額です。この額は贈与税の課税価格とよばれています。
この課税価格から、基礎控除110万円と、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与があった場合には2000万円までの配偶者控除が認められています。
これらの控除をした残りの金額に10%~55%の累進税率表を適用して税額が算出されます。 税率は相続税の補完税の性格があるため、相続税よりも急激な累進構造になっており、相続税では1000万円まで10%であるのに対し、贈与税では200万円まで10%となっており、55%の最高税率は相続税では6億円超、贈与税では3000万円超の額に対して適用される仕組みとなっています。
このように見ていくと、「相続税よりも贈与税の方が重い」と言えると思います。 ですから、相続税対策を考える場合、この贈与税についてしっかりと把握している必要があります。
贈与税は、暦年課税で1年間の基礎控除額が110万円です。これを利用した一番シンプルな生前対策(相続税対策)として、年間で110万円以下の範囲内で贈与をするという方法があります。110万円以下の贈与に対しては課税されず、申告も不要だからです。
この110万円の基礎控除を最大限利用する方法のほかには、配偶者控除を利用するという方法があります。
婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用の不動産を取得するための金銭の贈与であれば、2000万円までは課税価格から控除できます。
このような方法を活用しつつ、相続税と贈与税について、最適な資産運用と相続方法を考えることが生前対策となります。
ときどき、10年間かけて、毎年同じ日に110万円ずつ子供や孫に贈与している方や、
自分のハンコと同じハンコで通帳を作っている方がいらっしゃいますが、こうした場合、
一宮の税務署だけでなくても、全国的に贈与を否認されているケースが多いようです。
贈与した人の財産や贈与した人の名義の預金と判定されてしまいますので、適法のもとに
計画的に進めたい方は税理士までご相談ください。