相続税が安くなるときや高くなるとき

財産の分け方によって、各人の税額に、次の各種税額の軽減、控除(7種類)や加算(1種類)を適用します。

税額を軽減、控除するもの(7種類)

相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税がある場合には、その贈与税額に相当する金額をマイナスすることができます。

引ききれない金額がある場合は、申告をすることにより還付を受けることができます。

配偶者の税額軽減

「法定相続分までの金額」と「1億6000万円」のいずれか多い方の金額までは、税額がゼロです。
この軽減の特例を使うためには、10ヶ月の期限内に相続税の申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。

贈与税額控除 3年以内の贈与でもらった財産があるので、相続財産に加えた場合、その贈与税の金額をマイナスします。
未成年者控除

財産をもらった人が未成年で、かつ法定相続人の場合、「満18歳になるまでの年数×10万円」で計算した金額をマイナスできます。
例えば満15歳の場合、
10万円×(18歳-15歳)=50万円マイナス
できます。
引ききれなかった金額は、その人の扶養義務者の相続税額からマイナスすることができます。

障害者控除

財産をもらった人が障害者で、かつ法定相続人の場合、「満85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)」で計算した金額をマイナスできます。
例えば満55歳の特別障害者の場合、
20万円×(85歳-55歳)=600万円マイナス
できます。
引ききれなかった金額は、その人の扶養義務者の相続税額からマイナスすることができます。

相次相続控除 今回の相続開始前10年以内に、亡くなった人が相続税を課税されている場合には、今回の相続税額から一定の金額をマイナスすることができます(相続人に限ります)。
外国税額控除

外国にある財産は外国で相続税が課税されることがあります。
その場合、日本の相続税から一定の金額をマイナスすることができます。

相続時精算課税分
贈与税額控除
相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税がある場合には、その贈与税額に相当する金額をマイナスすることができます。
引ききれない金額がある場合は、申告をすることにより還付を受けることができます。
相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税がある場合には、その贈与税額に相当する金額をマイナスすることができます。引ききれない金額がある場合は、申告をすることにより還付を受けることができます。

配偶者(またすぐに相続があるので)や未成年者や障害者(経済的な弱者)は税金面で優遇されます。

また、二重課税を防ぐのが贈与税額控除、相次相続控除、外国税額控除、相続時精算課税分の贈与税額控除です。

税額の加算

2割加算

財産をもらった人が、

・配偶者でない場合

・被相続人の1親等の血族(子、親)でない場合

は、税額の20%を加算します。

例えば、兄弟姉妹、孫(代襲相続人を除く)などが財産をもらった場合です。

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