最初の手続きと期限のある手続き

最初の手続き

相続が開始後、最初の手続きについてご説明します。

相続は、被相続人が死亡した時から発生します。
相続が発生したら、まず最初の手続きは死亡届の提出です。 死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、管轄の市区町村の長に提出します。

ここから相続が始まり、その後さまざまな行政上の手続きが必要となります。

 

期限のある手続き

相続が始まると、さまざまな行政上の手続きが必要になります。
行政機関に対して届出が必要な手続きと期限・注意事項は下記のとおりです。

 

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続をするかしないのかなど、相続方法(相続放棄・限定承認)を家庭裁判所に申立てするまでの期限は、相続人になったことを知ってから3ヶ月以内です。
したがって、2ヶ月目くらいには相続人と相続財産を把握することが望ましいでしょう。

相続放棄・限定承認について、詳しくは下記にてご確認ください。

 

所得税(消費税)の準確定申告(4ヵ月以内)

被相続人に不動産所得があったり、個人事業主である等、翌年に確定申告の必要がある場合、相続人全員が共同して被相続人の確定申告を行う必要があります。

このことを準確定申告といいます。

準確定申告は、相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出します。
計算期間は、その年の1月1日から死亡日までとなっています。

 

相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

相続税は、相続の発生を知った日から10ヶ月以内に税務署に申告します。 この期限内に申告をしなければ、小規模宅地の特例など、控除が受けられないものもありますので注意しましょう!
※相続税は、期限内に申告をすれば控除を受けることができます。申告をすれば、
実際に相続税を支払う必要が無い場合も少なくありません。

 

もし、申告までの時間がなく、お困りの方は、すぐにお問合せください。 


 

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