相続方法の決定と流れ

相続が発生したからといって、必ずしも相続財産を引き継がなければならないということではありません。
一定の期間内であれば、財産の一部を限定して相続することもできますし、全く相続しない相続放棄を選ぶこともできます。

具体的に、3つの相続方法があります。
各方法については、下記ページにて詳しく説明しておりますので、ご参考にしてください。


相続するか否かの選択は、相続があることを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に行わなければなりません
この期間の間に何の意志表示も行わないと、単純承認したものとみなされてしまいます

つまり、この3ヶ月の間に相続財産がどれくらいあるのか、借金はあるのかなどの財産調査を行っておく必要があります。単純承認してしまってから、実はマイナス財産の方が多かったと気づいても手遅れとなってしまいます。そのような事態にならないよう、早めの対応をしましょう。

しかし、非常に短い時間で正確な財産調査と相続人調査を行うのは難しいものです。早い段階で相続の専門家に相談しましょう。

当事務所では、相続手続きのご相談を無料で承っておりますので、お気軽にお越し下さい。

 

 

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